クリエイターが知らないと損する“権利や法律”
〈コラム〉権利のない著作物もある
~第2章:著作権で保護される作品を教えて!~
2016年7月25日 07:00
オンラインソフト作者に限らず、あらゆるクリエイターが創作活動を続けるために、著作権をはじめとして知らないと損する法律や知識はたくさんある。本連載では、書籍『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』の内容をほぼ丸ごと、三カ月間にわたって日替わりの連載形式で紹介。権利や法律にまつわる素朴な疑問に会話形式の堅苦しくない読み物でお答えする。
前回掲載した“単なる事実やデータは保護されない”の続きとして、今回は“〈コラム〉権利のない著作物もある”というテーマを解説する。
〈コラム〉権利のない著作物もある
実は、著作物なら何でも保護されるというわけではありません。著作権法13条には『権利の目的とならない著作物』が例外として定められています。
著作権法13条(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
1 憲法その他の法令
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律103号)21項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律118号)2条1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
3 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
4 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
これらは著作物ではあっても、次の章で説明する著作権の対象ではありません。ただしもちろん、法令や判決などを解説した文章は著作物であり、著作権の対象です。
次回予告
今回の続きとして次回は“お金と名誉ふたたび”というテーマを解説する。
原著について
『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』
(原著:鷹野 凌、原著監修:福井 健策、イラスト:澤木 美土理)
クリエイターが創作活動するうえで、知らないと損する著作権をはじめとする法律や知識、ノウハウが盛りだくさん! “何が良くてダメなのか”“どうやって自分の身を守ればいいのか”“権利や法律って難しい”“著作権ってよくわからない”“そもそも著作権って何?”といった疑問に会話形式の堅苦しくない読み物でお答えします!