クリエイターが知らないと損する“権利や法律”
エッチな表現がしたい
~第6章:表現の自由って、どれぐらい自由なの?~
2016年9月5日 07:20
オンラインソフト作者に限らず、あらゆるクリエイターが創作活動を続けるために、著作権をはじめとして知らないと損する法律や知識はたくさんある。本連載では、書籍『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』の内容をほぼ丸ごと、三カ月間にわたって日替わりの連載形式で紹介。権利や法律にまつわる素朴な疑問に会話形式の堅苦しくない読み物でお答えする。
前回掲載した“悪口言っちゃダメ?”の続きとして、今回は“エッチな表現がしたい”というテーマを解説する。
エッチな表現がしたい
先生、実は僕、エロ本大好き人間なんです。
それは、水あさとさんの漫画『デンキ街の本屋さん』ネタですね。
エロを必要としない人などいませんから、好きでもいいのではないでしょうか。
性欲は悪ではありませんからね、概ね。
ゆ、許された……ところで、エロい表現って、どこまでならOKなんです?
まず大原則として、刑法のわいせつ物頒布等の罪にあたるかどうかが問題になります。
刑法175条1項(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
『わいせつな』って、何か基準があるんです?
法律で明文化された定義はありませんが、判例ではしばしば『わいせつ3要件』が挙げられます。
・みだりに性欲を興奮または刺激させること
・普通人の正常な性的羞恥心を害すること
・善良な性的道義観念に反すること
うーん、なんだか抽象的ですね。
まあ、何がわいせつとされるかは、時代によって結構変わりますからね。
最高裁などは、作品全体の文脈を重視する方向に徐々に移って来ています。
ただ、現場の警察や検察はもっと即物的で、例えばヌード写真では、ひと昔前までは陰毛が写っていてはダメという運用だったのですが、今は局部が写っていなければOKです。
肛門は生殖器じゃないからセーフ。
その結果、アート作家のろくでなし子さんが自分の性器のデータなどを頒布・展示したとして逮捕されたりしていますね。
うひょ!
国によっても違います。
欧米のアダルトビデオは生殖器が丸見えなのですが、日本でそういうのはダメ。
自主審査機関『日本ビデオ倫理協会』の審査員がモザイクの薄いソフトを合格させたことで、わいせつ図画頒布幇助容疑で逮捕され有罪が確定しています。
インターネット上はフリーダムなのに!
と思うでしょ? ところが携帯電話事業者には『青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律』で、フィルタリングが義務づけられています。
インターネットも規制対象!?
いわゆる18禁です。
大人は構わないけど、子どもには見せるな、という話ですね。
ただ、スマートフォンなら携帯電話回線を使わなくても無線LANでインターネットへ接続できるので、『東京都青少年の健全な育成に関する条例(通称:青少年健全育成条例)』では保護者やサービス事業者にフィルタリングソフトの利用を求めています。
あーそうか、書店やコンビニでも、成人向けコーナーは別になっていますよね。不健全です! ……か。
『デンキ街の本屋さん』に登場するエロ本Gメンさんのような仕事をしている方は、実在します。
青少年健全育成条例には『不健全な図書類等の指定』というのがあって、一般向けとして販売されている本を毎月150冊ほど購入し、基準に該当しそうなものを青少年健全育成審議会に諮問、不健全図書に指定するかどうかの判断を行っています。
青少年健全育成条例7条(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
1 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
2 漫画、アニメーションその他の画像( 実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
(※興行場の定義省略)
青少年健全育成条例8条(不健全な図書類等の指定)
知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
1 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
2 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
(※ 3、4項省略)
ちなみにこの青少年健全育成条例は、2010年の改正案で『18歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という)』と書かれている部分が大問題になりました。
『非実在青少年』とはいったい何だ、『認識されるもの』というのは誰がどう決めるのか、と。
確かに、わけがわからないよ! ですね。
日本雑誌協会、日本書籍出版協会、日本漫画家協会、日本脚本家連盟、日本劇作家協会、日本弁護士連合会など、多くの団体が反対の声を挙げました。
結果、問題視された部分は修正され、『作品に表現した芸術性、社会性などの趣旨をくみ取り、慎重に運用すること』という付帯決議がつきました。
みんな頑張った!
頑張りました。
表現というのは文脈の中にしかないものですから、どんな芸術的・社会的文脈でそれが語られているかは当然重要です。
こうしたこと、ひいては表現の自由の意味を考え続けることは大切です。
もちろん、実際の被害者がいるレイプものや児童ポルノといった、犯罪行為の証拠物でしかない作品には同情も酌量の余地もありません。
また、純然たる架空表現でも、性的表現や暴力表現に対し、嫌悪感を抱く方もいらっしゃいますから、『ここではそういう作品を見せているよ・売っているよ』というラべリングやゾーニングといった工夫は必要でしょう。
確かに。
個人的には、子どもの見えないところに隠そうとすればするほど、好奇心が刺激され探究心が芽生え、見たくて仕方がなくなってしまうとは思うのですけどね。
あーそれ、わかります。
次回予告
今回の続きとして次回は“電話番号を出すのは危ない”というテーマを解説する。
原著について
『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』
(原著:鷹野 凌、原著監修:福井 健策、イラスト:澤木 美土理)
クリエイターが創作活動するうえで、知らないと損する著作権をはじめとする法律や知識、ノウハウが盛りだくさん! “何が良くてダメなのか”“どうやって自分の身を守ればいいのか”“権利や法律って難しい”“著作権ってよくわからない”“そもそも著作権って何?”といった疑問に会話形式の堅苦しくない読み物でお答えします!