クリエイターが知らないと損する“権利や法律”
お金と名誉ふたたび
~第3章:著作権について詳しく教えて!~
2016年7月26日 07:00
オンラインソフト作者に限らず、あらゆるクリエイターが創作活動を続けるために、著作権をはじめとして知らないと損する法律や知識はたくさんある。本連載では、書籍『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』の内容をほぼ丸ごと、三カ月間にわたって日替わりの連載形式で紹介。権利や法律にまつわる素朴な疑問に会話形式の堅苦しくない読み物でお答えする。
前回掲載した“〈コラム〉権利のない著作物もある”の続きとして、今回は“お金と名誉ふたたび”というテーマを解説する。
お金と名誉ふたたび
ところで先生、著作権って具体的にはどんな権利なんですか?
先ほど、お金を手に入れることが可能な権利という話をしましたね。
それとは別に、名誉や人格を守ることが可能な『著作者人格権』という権利があります。
著作権法17条(著作者の権利)
著作者は、18条1項、19条1項及び20条1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに21条から28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
通常、著作権とはお金にまつわる権利のことを指すのですが、著作者人格権と合わせ、総称して著作権と呼ぶこともあります。
その場合、お金にまつわる権利のことは『著作権(財産権)』と呼んで区別しています。
似たような言葉が多いから、ややこしいですね……。
そうですね。
法律の条文は、難解なものが多いです。
先生としては難しい方が儲かる?
こうやって説明するのが面倒になりますね(ニコッ)。
ご、ごめんなさい……(ガクガクブルブル)。
まあ、誰でも簡単に理解できて使いこなせるなら、弁護士は必要ないとも言えます。
デスヨネー。
ただ、あまりに難解すぎるのも困ります。
インターネットの普及によって、誰もが情報発信者になれる時代です。
だから、誰もが著作権法は理解しておくべきなのに、難解すぎてよくわかっていない人が多いのですよ。
法律は社会の皆のためにあるので、できるだけ分かりやすい、シンプルな表現を追求すべきですね。
デスヨネー……。
次回予告
今回の続きとして次回は“詠み人知らずはちょっと寂しい”というテーマを解説する。
原著について
『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』
(原著:鷹野 凌、原著監修:福井 健策、イラスト:澤木 美土理)
クリエイターが創作活動するうえで、知らないと損する著作権をはじめとする法律や知識、ノウハウが盛りだくさん! “何が良くてダメなのか”“どうやって自分の身を守ればいいのか”“権利や法律って難しい”“著作権ってよくわからない”“そもそも著作権って何?”といった疑問に会話形式の堅苦しくない読み物でお答えします!