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e-Taxでのマイナンバーカードの読み取り回数が1回に変更へ ~確定申告のネット提出がより簡単に

令和4年分確定申告から対応予定。マイナンバーカードによる本人確認機能も導入

「e-Tax」でのマイナンバーカードの読み取り回数が1回に

 国税庁は8月12日、国税電子申告・納税システム「e-Tax(イータックス)」について、マイナンバーカードを利用して確定申告等をする際の同カードの読み取り回数を1回に変更すると発表した。令和4年分確定申告(2023年1月上旬)から「確定申告書等作成コーナー」で対応予定。

 確定申告書等作成コーナーを利用する際、マイナンバーカード方式で申告書等の作成・送信(提出)をする場合には、これまでマイナンバーカードによる認証を、登録状況の事前確認で1回、入力データを申請者本人が作成して改ざんされていないことの確認に1回、そしてe-Taxシステム自体へのログインでも1回、都合3回の認証が必要だった。

 今回の変更により、令和4年分の確定申告からは、同カードの読み取りがe-Taxへのログイン1回のみで済むことになる。なお、これは過去にマイナンバーカード方式で申告した利用者が対象とのこと。

 またe-Taxでは、初めてマイナンバーカード方式を利用する申請者を対象に、同システムにログイン後、マイナンバーカードの署名用電子証明書(6~16桁のパスワード)を使用して本人確認を行なう機能を個人利用者向けに導入するとしている。対象となるソフトは「確定申告書等作成コーナー」、WEB版・SP版「e-Taxソフト」。

「本人確認」画面のイメージ(検討中の内容を含む)

 従来はe-Taxへ申告等データを送信する場合、送信の都度、申告データに対してマイナンバーカード等による電子署名を付与することが必要だった。2023年1月以降、上記のようなマイナンバーカードによる本人確認機能を事前に利用することで、電子署名の付与の際のマイナンバーカードの読み取りも不要になる。

 確定申告書等作成コーナー/e-Taxでは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税・復興特別所得税、消費税・地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成と提出が可能。自動計算されるので計算ミスが起きない点が利用のメリットといえる。政府は今回の変更をもってe-Taxシステムの利便性を向上させるだけでなく、行政のデジタル化を進める上でのマイナンバーカードの取得・普及を促進させる意向だ。